Evernote はこれまで常に、ユーザのデータの取り扱いについてオープンにしてきました。オープンであること、そして透明性を保つための弊社の取り組みの中には、第三者からアカウント情報の開示をリクエストされた際にどのような対応を行うかについて、ユーザに説明することも含まれています。
この透明性レポートでは、2013 年に弊社がユーザ情報開示を要求された回数とその種類を、法的に許可されている範囲内で公開いたします。また、これらの要求に応じてユーザのデータを開示した回数も記載します。
Type of Demand for Data |
Number Received |
Responded with Data |
---|---|---|
Criminal requests from US governmental entities1 | 6 | 2 |
US government national security requests2 | 0-250 | 0-250 |
Other third-party legal requests for user information | 1 | 1 |
2013 年には、米国政府機関以外からのユーザ情報開示のリクエストは受信しませんでした。
弊社はユーザ情報の開示要請を受けるたびに、社内で慎重に精査し、適用法および弊社のサービス利用規約とプライバシーポリシーに則り、可能なかぎり最小限の範囲で対応いたします。弊社の 法執行機関向けの情報ページに記載のとおり、ユーザ情報の開示要請には最低限満たすべき要件があります。また、Evernote アカウントにあるコンテンツの開示要請する場合は、令状が必要となります。
また、ユーザの Evernote アカウントに関連する情報を求められた場合には、「法執行機関向けの情報」ページに記載された非常に稀なケースを除き、弊社の方針によりユーザに通知いたします。
1 この中には、アメリカ連邦捜査局 (FBI) などの米国連邦政府関係機関に加え、州や地方における法執行機関が含まれます。
2 現在、国家安全保障に関わるリクエストの正確な数を開示すること、さらには受信したその他の国家安全保障情報のリクエスト(例: 外国諜報活動偵察法 (FISA) に従った捜索令状)の中から国家安全保障書簡 (NSLS) の数を区別することは、これらを 1,000 件単位で行わない限り、米国政府により禁止されています。弊社では、このような制限は透明性を低めるだけでなく、国家安全保障情報のリクエストを受信すること自体が非常に稀である、弊社のような企業に対して悪い印象を与えると考えております。より小さな単位で報告するには、上記のように、全種類の国家安全保障リクエストを 0〜250 の範囲でまとめることが義務付けられています。弊社は、このような国家安全保障に関するリクエストに対してより高い透明性を求める取り組みを、強く支持します。